ジェイ・アール北海道バス
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国内募集型企画旅行条件書
本条件書は、旅行業第12条の4に定める取引条件書及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
北海道知事登録旅行業第2-401号
ジェイ・アール北海道バス株式会社
〒060-0042 札幌市中央区大通西1丁目14番地2
第2有楽ビル9F
TEL011-272-4151/FAX011-272-5600

1.本旅行条件書の意義
 この旅行条件書は、旅行業法に基づき、お客様に交付する「取引条件説明書面」、「契約書面」及び、国土交通大臣認可の「当社旅行業約款募集型企画旅行契約」の一部となります。

2.慕集型企面旅行約款
(1) この旅行は、ジェイ・アール北海道バス株式会社(以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締繕することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3) 契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社募集型企画旅行契約約款」といいます。)によります。

3.旅行の申し込みと契約の成立時期
 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記に記載の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。

■お申込金(お一人様)
旅行代金 お申込金
3万円未満 6,000円
6万円未満 12,000円
10万円未満 20,000円
15万円未満 30,000円
15万円以上 代金の20%

(1) 当社及び当社の受託営業所(以下「当社ら」という)は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この場含当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。
(2) 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。電話によるお申込みの場合は、本項(2)により申込金(当社が定める申込金の額に満たない場合も含みます。)を当社らが受理したときに、また、郵送又はファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との募集型企画旅行契約を承諾する通知を出したときに成立いたします。
(3) お申込みの段階で、発売開始以前又は一部の旅行サービスの発売開始前及びその他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様がお待ちいただける期限を確認したうえで、お客様を「ウェイティング」のお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。ただし、当社らが予約が完了した旨を通知する前にお客様より登録解除の申し出があった場合及びお待ちいただける期限までに結果として予約が完了しなかった場合は、当該申込金を全額お返しいたします。
また、この場合の契約成立時期は、当社らより予約が完了となった旨の通知を行ったときに成立します。

4.お申込み条件
(1) 原則として20歳未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
(2) 15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(3) 特定の旅行目的を有する旅行については、当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4) お客様が他のお客様に迷惑を及し、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
(5) その他当社らの業務上の都合で、お申し込みをお断りする場合があります。

5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社らは旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット及び本旅行条件書等により構成されます。
(2) 当社らは、お客様に集合時聞、集合場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降にお申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。
(3) 当社が旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面及び最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

6.旅行代金のお支払い
 旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。但し、旅行開始日の13日前以降にお申込みされた場合は、申込み時に全額をお支払いいただきます。

7.お支払い対象旅行代金
(1) 特に注釈のない場合、満12歳以上の方は「おとな」代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、「こども」代金が適用になります。また、コースによって、幼児代金等の設定がございます。なお、パンフレットに特に記載のない場合は、すべて「おとな」代金が適用となります。
(2) 旅行代金は各コースごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3) 旅行代金は、「申込金」、「取消料」、「違約料」及び第23項の「変更補償金」のお支払いの際の基準となります。
(4) 「お支払い対象旅行代金」とは、以下@Aの合計金額から、Bを差引いた金額となります。
@募集広告又はパンフレットにおける各コースごとに表示された「旅行代金」
A「追加代金(又はオプションプラン等)」として表示した金額
B「〇〇割引代金」として表示した金額

8.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り、列車は普通車指定席又は自由席、航空機はエコノミークラス)、宿泊料金、食事料金、観光料金、サービス料及び消費税等諸税。
(2) 添乗員が同行するコースの添乗員経費等。
(3) 各コースごとに表示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの
第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(2) 個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料(電話料、追加飲食費、クリーニング代等)
(3) ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金)の代金
(4) ご自宅から発着地までの交通費等

10.契約内容の変更
 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該理由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。

11.旅行代金の額の変更
(1) 当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(2) 前項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(3) 旅行代金が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責めに帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

12.お客様の交替
 お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際手数料をお支払いいただく場合があります。

13.取消料
(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には、次項表1の取消料をいただきます。尚、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額をそれぞれいただきます。
(2) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社らは当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。

14.旅行開始前の解除
(1) お審様の解除権
@お客様は下記表1の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除の申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
Aお客様は次の項目に該当する場合は取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
ア)旅行契約の内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるもの及びその他の重要なものである場合に限ります。
イ)第11項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき
ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
エ)当社らが旅行者に対して、第5項(2)の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
オ)当社の責めに帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
B当社らは本項(1)の@により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項(1)のAにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)金額を払い戻しいたします。

(表1)
取消日 取消料
旅行開始日
の前日から
さかのぼって
1.21日目前までの解除 無料
2.20日〜8日前の解除
(日帰り旅行にあっては10日〜8日前の解除)
旅行代金の20%
3.7日〜2日前の解除  旅行代金の30%
4.旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
5.旅行開始日当日の解除(6を除く) 旅行代金の50%
6.旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
 
(2) 当社の解除権
@当社らは次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に契約を解除することあります。
ア)当社があらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の参加旅行者の条件が満たしていないことが判明したとき。
イ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
エ)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ)お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
カ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
Aお寄様が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは契約を解除することがあります。
Bお客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったときは、国内旅行にあっては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目 (日帰り旅行については3日目)、に当たる日よりも前に、旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。

15.旅行開始後の解除
(1) お客様の解除権
@お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合は、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
A前項の場合において、当社らは旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る代金をお客様に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該代金から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いた代金をお客様に払い戻します。
Bお客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2) 当社の解除権
@当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ)旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
A前項の規定に基づいて契約を解除したときは、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。また、契約解除により提供を受けられなかった旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。

16.旅行代金の払い戻し
(1) 当社らはお客様に対し払い戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあたっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあたっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に払い戻しいたします。
(2) クーポン等の引渡し後の払戻しについては、お引渡ししたクーポン等が必要となります。
(3) クーポン等の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができない場合があります。

17.契約解除後の帰路の手配
 当社は第15項(2)の規定によって旅行開始後に契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合一切の費用はお客様の負担といたします。

18.団体・グループ契約
(1) 当社らは、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本規定を適用いたします。
(2) 当社らは、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に係る取引は、当該契約責任者との間で行います。
(3) 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出ください。
(4) 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
(5) 当社らは契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

19.添乗員等
(1) 添乗員同行コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務とします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(2) 添乗員が同行しないコースは、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご白身で行っていただきます。

20.保護措置
 当社はお客様がご旅行中に、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様のご負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いください。

21.当社の責任
(1) 当社は契約の履行に当たって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。

22.特別補償
(1) 当社は、前項の(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを間わず、特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
@死亡補償金:1,500万円
A入院見舞金:入院日数により2万円〜20万円
B通院見舞金:通院日数により1万円〜5万円
C携帯品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度
(ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とします。)
(2) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害補償義務とも履行されたものとします。
(3) 当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(4) 募集広告及び契約書面の旅行日程に、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日 (これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

23.旅程保誑
(1) 当社は、別表2に掲げる契約内容の重要な変更〔次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が生じた場合を除く。)を除きます。〕が生じた場合は、旅行代金に同表記載の率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします。
@旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
A戦乱
B暴動
C官公署の命令
D欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止
E遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
Fお客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2) 上記にかかわらず、当社が一つの募集型企画旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に当社の定める率(15%)を乗じて得た額を上限とします。
また、一つの企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
(3)

当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の経済的利益の提供をもって補償を行うことがあります。

 

(別表2)
変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限
ります。) 
1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
7,契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当目以降に旅行者に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注3)第B号又は第C号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注4)第C号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)第C号又は第F号若しくは第G号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
(注6)第H号に掲げる変更については、第@号から第G号までの率を適用せず、第H号によります。

24.お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社らから提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

25.通信契約による旅行条件
 当社提携のクレジットカード会社のカード会員(以下会員)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと (以下通信契約)を条件に申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。また取扱いできるカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
(1) 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(2) 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(3) 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。また、当社らは旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻す代金を通知します。その場合お客様に当該通知を行った日を「カード利用日」とします。
(4) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第13項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

26.旅行条件・旅行代金の基準日
 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。

27.個人情報の取扱い
(1) 当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様が申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社らは、@会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。A旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。Bアンケートのお願い。C特典サービスの提供。D統計資料の作成などに、お客様の個入情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データをお土産店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、及び搭乗される航空便名等に係る個人データをあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛出発前までにお申し出ください。
※ただし、「ご旅行申込書」にて、お客様が当該旅行に係わる手配以外の情報の提供を拒否された場合は、当社らはお客様の個入情報を一切利用いたしません。

28.その他
(1) お客様の便宜をはかるために、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
(2) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(3) 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(4) この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。
また、この条件書との間で齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行契約約款を優先します。
当社旅行業約款をご希望の方は係員へお申し出ください。


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